住宅取得資金の贈与税が非課税になる条件は?利用方法や注意点も解説
住宅を購入したいけれど、資金面でご不安を感じていませんか。実は、ご家族から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば「贈与税」が非課税となる特別な制度が用意されています。ただ制度の内容や具体的な条件は、意外と分かりにくいものです。この記事では、住宅取得資金の贈与税非課税特例について、どなたでも理解できるように分かりやすく解説します。大切なマイホーム購入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
住宅取得資金に係る贈与税の非課税特例とは
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築などに充てるための資金を贈与された場合、一定額まで贈与税がかからない制度です。令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日まで、制度の適用期間が延長されています。
非課税限度額は、住宅の性能によって異なります。省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円、それ以外の住宅では500万円まで贈与税が非課税となります。省エネ等住宅とは、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の高性能住宅を指します。
また、この住宅取得資金の非課税特例は、年間110万円の基礎控除を利用する暦年課税と併用可能ですので、より多くの資金を効率的に受け取ることができます。

| 対象住宅 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上) | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
非課税特例の具体的な適用条件と流れ
住宅取得資金の贈与税における非課税特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、受贈者は次のすべての要件を満たさなければなりません。一つ目に、贈与を受ける相手は父母や祖父母といった直系尊属からであること。二つ目に、贈与を受けた年の1月1日時点で満18歳以上であること。三つ目に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金を用いて住宅用の家屋の新築・取得または増改築等の対価に充てることが確実であること。四つ目に、同じく翌年3月15日までに、対象住宅に居住するか遅滞なく居住する見込みであることです。これらの条件が揃っていない場合、特例の適用は認められません。なお、贈与者が配偶者の親である場合は直系尊属に該当せず、非課税特例の対象外となりますのでご注意ください。
次に、住宅取得資金の使途や時期に係る条件ですが、贈与されたお金が確実に住宅の取得や増改築の対価に使われることが必要です。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事を契約し、完成し居住する必要があります。さらに、登記簿上の床面積が40平方メートル以上であり、そのうち半分以上が受贈者の居住用であることなどの要件もあります。これらは対象住宅の要件として重要です。
申告の流れについては以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告時期 | 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日 |
| 申告書類 | 非課税特例を適用する旨を記載した申告書、戸籍謄本、契約書の写しなど |
| 提出先 | 納税地の所轄税務署 |
この期間内に必要書類をそろえて所轄の税務署に提出することで、非課税特例の適用を受けることができます。なお、登記事項証明書は不動産番号を記載することで添付を省略できる場合もあります。
:「良質な住宅(省エネ等)」とは何か、要件を知る
省エネ等住宅とは、贈与税の非課税限度額が増える「良質な住宅」として位置づけられる住宅です。具体的な要件として、まず断熱性能では「断熱等性能等級5以上」であること、そしてエネルギー消費量として「一次エネルギー消費量等級6以上」であることが求められます。これらは共に高水準の省エネ性能を示すもので、税制改正により令和6年1月1日以降の贈与に適用されています。また、令和5年末までに建築確認を受けた住宅、あるいは令和6年6月30日までに建築された住宅については、従来の要件(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)が引き続き認められる特例措置も設けられています。
| 要件 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 断熱性能 | 断熱等性能等級5以上 | 改正後の要件 |
| 一次エネルギー消費 | 一次エネルギー消費量等級6以上 | 改正後の要件 |
| 旧要件の特例 | 等級4以上 | 令和5年12月末確認または令和6年6月末建築まで適用 |
このような高性能住宅に該当すると、非課税限度額は最大1000万円になります。それに対し、これらの要件を満たさない一般的な住宅では500万円が非課税の限度となります。省エネ性能の高い住宅を選ぶことで、より大きな非課税枠を確保できるメリットがあります。
なお、制度の適用期限は令和8年12月31日まで延長されており、令和6年(2024年)から令和8年(2026年)にかけて、省エネ等住宅の要件が特に重要になります。最新の制度詳細や改正情報については、信頼性の高い国土交通省や国税庁の情報をご確認ください。
:非課税限度額を超えた場合の選択肢と注意点(相続時精算課税制度)
非課税枠である基礎控除や特例を使い切った場合でも、相続時精算課税制度を活用することで、さらなる節税効果を期待できます。
まず、この制度では累計2,500万円までの贈与が非課税となり、超過分には一律20%の贈与税がかかります。暦年課税と異なり、累進課税ではないため、まとまった金額を贈与する際に税負担を抑えられます。
制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。これを提出しないまま贈与を行うと、適用が認められず、本来より高い税率で課税されるおそれがあります。
また、一度この制度を選ぶと暦年課税との併用はできませんので、利用する際はそれぞれのメリット・デメリットを慎重に検討することが重要です。
以下に制度の概要を表形式で整理しました。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 累計非課税枠 | 2,500万円まで非課税 | 基礎控除110万円とは別計算 |
| 超過分の税率 | 一律20% | 累進課税より税率が低め |
| 申告手続き | 翌年2/1~3/15に届出書提出 | 提出忘れは制度適用不可のリスク |
このように、非課税限度額を超えた場合でも、相続時精算課税制度を適切に活用することで、贈与税の負担を抑えつつ贈与を進めることが可能です。ただし、制度の選択と手続きには慎重を期す必要があります。
まとめ
住宅取得資金にかかる贈与税の非課税特例は、住宅購入を検討している方にとって大変有益な制度です。直系尊属からの援助を使って、一定の住宅取得や増改築に充てる場合、条件を満たせば多くの税負担を軽減できます。特に省エネ等住宅に該当すると非課税限度額が高まり、より多くの資金を有効に活用できます。要件や手続きを正しく理解し、期限内に申告することが重要です。適切な活用で、住まいの夢を賢く叶えましょう。
